介護保険制度
介護保険要件
介護保険の要介護認定または要支援認定を受けた方が、在宅生活で生活に支障がないように住宅を改修した場合に改修費用の9割 (一定以上の所得者の方については8割)住宅改修費用として介護保険より支給されます
介護改修の内容
- 手すり
- 玄関・廊下・階段・トイレ・浴室など
- 段差の解消
- 各部屋の仕切り・玄関・トイレ・浴室など
- 床又は通路の材料変更
- 滑りの防止及び移動の円滑化、歩行動作補助
- 扉の変更
- 引き戸等への扉の取り換え
- 便器取り換え
- 洋式トイレへの取り換え
- その他
- 住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
介護改修ご利用までの流れ
①担当ケアマネジャー又は地域包括支店センターに相談
②改修業者を決める(指定業者はありません)
③現地を確認したケアーマネージャー等に理由書を作成してもらい、工事内容を決める
④見積書(要内訳)、工事前と工事後の図面(要家全体の間取り)、写真(要日付)を用意する
⑤介護保険課(本庁)で工事着工前に事前確認をする(事前確認を受けず行った工事には支給不可)
*書類に不備・不足がある場合は再提出 *事前確認後、10日~2週間で結果の通知があります。必ず通知の内容を確認の上、着工してください。
⑥工事着工→完了
⑦工事完了後の写真を撮る(要日付)
⑧工事料金を全額支払い、領収書を受け取る
*領収書の宛名又は但し書きに本人氏名を明記
⑨書類をそろえて介護保険課(本庁)で申請する
*書類に不備がある又は変更申請などの認定結果が出ていない場合、書類受け取りが不可となります
*煩雑な書類作成は弊社が致しますのでご安心ください
事前確認の必要書類 |
工事後の書類 |
□申請書 |
□領収書原本 |
□住宅改修が必要な理由書 |
□工事後写真(年月日入り) |
□見積書 |
*住宅所有者が本人以外 |
□工事前と工事後の図面(平面間取) |
*振込口座を本人以外に指定 |
□工事前写真(年月日入り) |
*事前から工事費を変更した場合 |
*に該当される場合は、別途書類作成が必要となります